○相良村風しん予防接種助成事業実施要綱

平成29年3月3日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群を予防するため、熊本県が実施する熊本県風しん予防接種助成事業実施要領に基づき、相良村が行う風しん予防接種助成事業について定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、相良村に住所を有する者で次のいずれかに該当する者とする。

(1) 熊本県風しん抗体検査事業において、予防接種が必要と判断された者。

(2) 過去の風しん抗体検査(妊娠健診など)において、HI抗体価が16倍以下相当だった者のうち、妊娠を希望する女性。

(対象となる予防接種)

第3条 助成対象となる予防接種の種類は次のいずれかとする。

(1) 風しん単抗原ワクチン

(2) 麻しん風しん混合ワクチン

(接種回数及び助成金額)

第4条 対象者1人に対し接種回数は1回、金額は5,000円を限度として助成する。

(助成方法)

第5条 対象者からの申請により村長が助成額を支払うものとする。

(助成申請手続き及び支払)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、風しん予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 予防接種を受けた領収書

(2) 熊本県風しん抗体検査事業の風しん抗体検査結果通知書の写し又は、過去の風しん抗体検査(妊娠健診など)において、HI抗体価が16倍以下相当だったことを証明する書類の写し

2 村長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、風しん予防接種費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、当該請求に係る支払を決定したときには速やかに支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、接種対象者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村風しん予防接種助成事業実施要綱

平成29年3月3日 告示第4号

(令和4年7月1日施行)