○相良村農業委員会の農業委員の推薦及び募集に関する規則

平成29年2月23日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条及び第9条及び、相良村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年相良村条例第23号)の規定に基づき、農業委員(以下「委員」という。)の推薦及び募集の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、相良村長(以下「村長」という。)が委員を任命するときに行う法第9条の規定に基づく委員候補者の推薦及び募集についての方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所拳に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 農業に識見を有し、農業委員会の業務を適切に行うことができる者

(2) 相良村の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 委員候補者の推薦にあたっては、次の手続によるものとする。

2 推薦する文書には、別記様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、団体の資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するかどうか

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が、同一の者について農地利用最適化推進委員の両方にも推薦しているかどうか

3 推薦をする者は、前項に定める必要事項を記載した上で、直接又は郵送等により村長宛に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 委員候補者の募集に応募する者は、別記様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が、推進員にも応募しているか否かの別

2 募集に応募する者は、前項に定める必要事項を記載したうえで、直接又は郵送等により村長宛に提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 委員の推薦及び募集にあたっては、次の手続等を通じて、村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 相良村広報への掲載及び回覧

(2) 相良村掲示板への掲示

(3) 相良村ホームページ

(4) その他

(推薦・募集方法、推薦・募集に応募した者の公表等)

第7条 推薦・募集の期間及び推薦・応募書面の提出方法並びに必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし、相良村のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者の数及び募集に応募した者の氏名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の審査)

第8条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応募した委員候補者について、村長は、相良村農業委員候補者審査委員会運営規則(平成29年相良村規則第2号。以下「審査委員会運営規則」という。)に基づく相良村農業委員候補者審査委員会(以下「委員候補者審査委員会」という。)にその意見を求めるものとする。

2 委員候補者審査委員会は、その合議によって候補者を審査したうえで、村長に意見を報告することとする。

3 委員候補者の審査にあたっては、候補者の年齢及び性別並びに所在地区等に著しい偏りがないよう配慮の上、審査するものとする。

(委員の任命)

第9条 村長は、委員候補者審査委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該委員候補者について、相良村議会の同意を得たうえで、委員を任命し、委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第10条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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相良村農業委員会の農業委員の推薦及び募集に関する規則

平成29年2月23日 規則第1号

(平成29年2月23日施行)