○源泉徴収に関する事務における個人番号の収集事務取扱要領
平成28年10月17日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、相良村における源泉徴収に関する事務に必要な個人番号の収集に関する事務を適正に取扱うことを目的として、必要な事項を定める。
(個人番号の収集)
第2条 個人番号を収集する事務取扱責任者及び事務取扱職員(以下これらを「事務取扱職員等」という。)は、課等の長があらかじめ選定する。
2 個人番号の収集方法は、対面又は郵送による、本人又は代理人からの収集とする。
(本人確認等)
第3条 事務取扱職員等は個人番号を収集する際に、番号確認及び本人確認(以下これらを「本人確認等」という。)を行う。
2 対面による本人確認等は、次に掲げる手続を行う。
(1) 別記様式に、対象者が住所、氏名及び生年月日を記入する。
3 代理人による本人確認等は、次に掲げる手続を行う。
(1) 別記様式に、代理人が対象者及び代理人の住所、氏名及び生年月日を記入する。
(2) 別表第2に定める代理人の本人確認書類、代理権の確認書類及び対象者の番号確認書類を確認する。
(関係書類の提出)
第4条 事務取扱職員等は、収集した別記様式及び添付書類を会計室へ提出する。
(関係書類の保管)
第5条 別記様式及び添付書類については、会計室にて施錠できるキャビネット等に保管する。
2 別記様式及び添付書類の保管期間は、地方税法等の法令に基づき7年とする。
(関係書類の廃棄)
第6条 不要となった別記様式及び添付書類は、速やかに廃棄する。
附則
この訓令は、平成28年10月17日から施行する。
附則(令和6年訓令第7号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第3条関係)
本人確認 | 番号確認 |
【1点確認】 | 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書 |
「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載され、かつ、本人の写真が貼付されたもの | |
個人番号カード | |
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、学生証(写真付き)、身分証明書(写真付き)、社員証(写真付き)、資格証明書(写真付き)、戦傷病者手帳 | |
【2点確認】 | |
「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載されたもの | |
健康保険の資格確認書等、年金証書、児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、資格証明書(写真なし)、生活保護受給者証、税・社保・公共料金の領収書、納税証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、母子健康手帳、納税通知書、源泉徴収票、介護保険被保険者証、各種医療受給者証 |
別表第2(第3条関係)
代理人の本人確認 | 代理権の確認 | 対象者の番号確認 |
【1点確認】 | 【法定代理人の場合】 | 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書 |
「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載され、かつ、本人の写真が貼付されたもの | 戸籍謄本、その他資格を証明する書類 | |
個人番号カード | 【任意代理人の場合】 | |
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、学生証(写真付き)、身分証明書(写真付き)、社員証(写真付き)、資格証明書(写真付き)、戦傷病者手帳 | 委任状 | |
【2点確認】 | 上記の提示ができない場合は、本人の個人番号カードや健康保険証など本人しか持ち得ない書類の提示 | |
「氏名、生年月日」又は「氏名、住所」が記載されたもの | ||
健康保険証、年金証書、児童扶養手当証書、学生(写真なし)、資格証明書(写真なし)、生活保護受給者証、税・社保・公共料金の領収書、納税証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、母子健康手帳、納税通知書、源泉徴収票、介護保険被保険者証、各種医療受給者証 |