○相良村職員ストレスチェック制度実施要領

平成28年9月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき、相良村職員ストレスチェック制度(以下「ストレスチェック制度」という。)の実施について必要な事項を定める。

(ストレスチェック制度の目的及び実施項目)

第2条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付きを促し、職場におけるストレス要因の評価及び職場環境の改善を図るとともに、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とする。

2 前項の目的を達成するためにストレスチェック制度として次に掲げる項目を実施する。

(1) 心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)

(2) ストレスチェックの結果に基づく面接指導(以下「面接指導」という。)

(3) ストレスチェックの結果に基づく集団ごとの集計・分析(以下「集団分析」という。)

3 ストレスチェックの結果、本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の本村への提供に同意した場合に本村が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために利用し、それ以外の目的に利用しない。

(対象者)

第3条 ストレスチェック制度の対象者(以下単に「対象者」という。)は、相良村職員安全衛生管理規程(平成21年相良村訓令第6号)第2条第1項第1号に規定する職員及び非常勤職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの調査票の回答期間に、休職、休業又は病気休暇等を取得している職員については、対象者としない。

(ストレスチェック制度の趣旨等に係る周知方法)

第4条 安全衛生管理責任者は、ストレスチェックの実施前及び実施期間中において、庁内LAN上の庁内ホームページへの掲載及び口頭等により、ストレスチェック制度の趣旨等を周知する。

(実施体制)

第5条 ストレスチェックは、産業医及び保健師が共同して実施し、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者(以下「実施者」という。)とする。

2 実施者の事務を補助するための実施事務従事者は、総務課の事務担当者とする。

(ストレスチェックの実施時期)

第6条 ストレスチェックは、年度内に1回実施するものとする。

(ストレスチェックの受検)

第7条 対象者は、特別の理由がある場合を除き、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 対象者は、ストレスチェックを受けるときは、ストレスの状況をありのままに回答しなければならない。

3 安全衛生管理責任者は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。

(ストレスチェックの実施方法)

第8条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生担当課産業保健室。以下「マニュアル」という。)に示されている「職業性ストレス簡易調査票」を使用し、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムを用いて行う。

2 ストレスチェックを受けるのに要する時間は業務時間として取り扱う。

(ストレスの程度の評価方法等)

第9条 ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価は、マニュアルに規定する素点換算表を用いる方法により行うものとする。

2 高ストレス者の選定基準は、マニュアルに基づき実施者が定める。

(ストレスチェックの結果)

第10条 職員へのストレスチェックの結果の通知は、事務従事者が封書により送付する。

2 実施者及び事務従事者は、前項の検査結果が受検者以外に知られることのないよう配慮しなければならない。

3 受検者は、前項の通知を受けたときは、ストレスチェックの結果を村長に提供することについての同意の有無を書面により行わなければならない。

4 実施者は、前項の規定により同意した受検者に係るストレスチェックの結果を村長に提供するものとする。

(面接指導の対象)

第11条 面接指導の対象は、第10条第2項の規定により高ストレス者として選定した受検者のうちから、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者とする。

2 実施者は、面接指導の対象となった者(以下「面接指導対象者」という。)に対して、次に掲げる項目を記載した文書を前条第1項の通知とともに配付する。

(1) 希望により産業医による面接指導を受けることができること

(2) 面接指導の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないこと

(3) 面接指導の申出方法

(ストレスチェックの結果記録の保存方法)

第12条 ストレスチェックの結果記録は、実施事務従事者が総務課において5年間保存する。

2 実施者は、実施者及び実施事務従事者以外の者によるストレスチェックの結果の閲覧を防止するため、ストレスチェックの結果記録を厳重に保管しなければならない。

(面接指導)

第13条 面接指導対象者が、面接指導を受けようとするときは、様式第1号にストレスチェックの結果の写しを添付の上、実施事務従事者に申し出なければならない。なお、面接指導を申し出た者は、自身のストレスチェックの結果が村長に提供されることを同意したものとみなす。

2 産業医は、面接指導を申し出た者に対して、遅滞なく面接指導を実施しなければならない。

3 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が該当する職員及びその職員が所属する課等の長(以下「所属長」という。)に封書により通知する。

4 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導をうけるものとし、所属長は職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

5 実施者は、必要に応じて面接指導を希望しない面接指導対象者に対して、直接面接指導を勧奨するものとする。この場合において、実施者は、勧奨によって高ストレス結果であったことが他者に伝わらないよう十分留意しなければならない。

6 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。

(面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法)

第14条 村長は、産業医に対し、面接指導が終了してからおそくとも30日以内に様式第2号の面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求めることができる。

(就業上の措置)

第15条 村長は、前条の規定により意見を聴取した結果、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じるものとする。

2 村長は、前項の規定により就業上の措置を実施する場合は、産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明するものとする。

(集団分析の対象)

第16条 集団分析は、次に掲げる単位(ストレスチェックの受検者が6人未満の組織を除く。)で行う。

(1) 課及び課に相当する組織

(2) 全体

(集団分析の方法)

第17条 集団分析の方法は、マニュアルに規定する仕事のストレス判定図により行う。

(集団分析の結果の利用)

第18条 実施者は、集団分析を実施したときは、その結果を村長に提供する。

2 村長は、集団分析結果を通じて職場環境の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じなければならない。

(結果の共有範囲)

第19条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導の結果の記録は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して該当する職員の所属長に通知する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第20条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課において保有するとともに、所属ごとの集計・分析結果においては、当該所属長に提供する。なお、総務課長は各所属ごとの集計・分析結果を当該所属長前の範囲内において、集計・分析結果を共有することができる。

(情報開示等の手続)

第21条 職員は、ストレスチェック制度における自己に関する保有個人情報の開示を求める場合、様式第3号のストレスチェック制度にかかる自己情報の開示等請求書を実施事務従事者に提出しなければならない。

2 実施者は、前項の提出があった場合には、当該請求に対する諾否を決定し、その内容等について当該請求をした職員に様式第4号の自己情報の開示等請求に係る諾否決定通知書により速やかに通知しなければならない。

(ストレスチェック、面接指導及び集団分析に係る情報の取扱いに関する苦情相談)

第22条 実施者は、ストレスチェック、面接指導及び集団分析に係る情報の取扱いに関する苦情相談の窓口を総務課行政係に置く。

2 対象者は、ストレスチェック、面接指導及び集団分析に係る情報の取扱いについての苦情相談の申出は、様式第5号により行わなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第23条 相良村は、職員に対して、次に掲げる事項を理由として不利益な取扱いをしてはならない。

(1) 職員が面接指導の申出をしたこと

(2) ストレスチェックの結果のみを理由とした不利益な取扱い

(3) 職員がストレスチェックを受けないこと

(4) 職員がストレスチェックの結果を相良村に提供することに同意しないこと

(5) 面接指導対象者であるにもかかわらず、面接指導の申出を行わないこと

(6) 面接指導の結果に基づく必要な措置の実施に当たり、医師の意見を聴取すること等の労働安全衛生関係法令上求められる手順に従わずに行う不利益な取扱い

(7) 面接指導の結果に基づく必要な措置の実施に当たり、医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないもの又は職員の実情が考慮されていないもの等の労働安全衛生関係法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱い

(8) 面接指導の結果を理由とした次に掲げる措置

 解雇

 任用の更新をしないこと

 退職勧奨

 明らかに不当な動機・目的をもってなされた配置転換又は役職の変更を命じること

 その他労働関係法令に違反する措置を講じること

(委任)

第24条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行について必要な事項は、相良村安全衛生委員会で審議のうえ定めるものとする。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村職員ストレスチェック制度実施要領

平成28年9月1日 訓令第4号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年9月1日 訓令第4号
令和4年6月30日 訓令第6号