○相良ブランドデザイン庁内連携プロジェクトチーム設置要綱
平成28年9月1日
告示第20号
(目的)
第1条 庁内関係課の情報共有と連携を図り、地域の現状及び課題分析を踏まえた、総合的・一体的なむらづくりを推進するため、相良ブランドデザイン会議のもとに「相良ブランドデザイン庁内連携プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事業)
第2条 プロジェクトチームは、総合的・一体的なまちづくり施策を推進するため、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域情報の収集と現状及び課題分析
(2) むらづくりに向けた施策提案の検討
(3) 各課連携によるむらづくり対策の検討
(4) 人口減少問題への対応及び地方創生に向けた対策の検討
(5) その他、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、座長及び委員をもって組織し、村長が任命する。
2 座長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、関係各課長から推薦のあった職員10名以内で構成する。
4 プロジェクトチームに、副座長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 座長は、会務を総理し、プロジェクトチームを代表する。
6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員の任期は、職務が終了する日までとする。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて座長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
3 第2項の規定にかかわらず、座長が会議を招集するいとまがないと認めるとき、その他やむを得ない理由があるときは、全委員に対する回議をもって開催したものとすることができる。
4 座長が必要と認めるときは、所掌事務に関係のある事項について専門的な知識又は経験を有する者等の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は総務課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営について必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。