○相良村営住宅における迷惑行為に対する事務取扱要綱

平成28年8月30日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、村営住宅において迷惑行為が発生した場合の対応及び措置について、必要な事項を定めるものとする。

(迷惑行為の定義)

第2条 迷惑行為とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 犬、猫、鳥類その他の動物等(観賞用熱帯魚、昆虫等で周囲に迷惑を及ぼさないと考えられる生き物を除く。)を飼育(預かり及び餌やりを含む。)する行為。

(2) テレビ、ラジオ又は音楽の視聴若しくは楽器の演奏等により、他の入居者又は同居(以下「他の入居者等」という。)に対して、日常的に安眠を妨害する等の精神的苦痛を与える行為。

(3) 床、壁等を叩き、又は蹴ることにより、反復し、騒音又は振動を発生させ、他の入居者等に対して、安眠を妨害する等の精神的苦痛を与える行為。

(4) 生ごみ等の廃棄物を放置することにより、悪臭を発生させ、又はハエ・ダニ等の害虫を繁殖させ、他の入居者等に対して、生活衛生上迷惑を及ぼし、又は精神的苦痛を与える行為。

(5) 他の入居者等に対して、暴行、恫喝、つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、又は住居に押し掛けることにより、反復して、恐怖感又は精神的苦痛を与える行為。

(6) その他これに類する行為であって、共同生活の維持を阻害するもの。

(事情聴取及び現地調査)

第3条 村長は、迷惑行為申立書(様式第1号)の提出等により村営住宅における迷惑行為の申立を受けたときは、申立者、原因者、近隣の入居者、管理人、地区役員等(以下「申立者等」という。)から事情を聴取するとともに、現地調査を行うものとする。

2 村長は、現地調査において、迷惑行為の有無を明らかにするため、可能な限り、文書、画像、映像、音声その他の記録及び証拠を収集するものとする。

3 村長は、申立者等からの事情聴取及び現地調査を行った場合は、記録票(様式第2号)を作成し、迷惑行為の状況及び経過を記録するものとする。

(指導)

第4条 村長は、前条の規定による事情聴取及び現地調査により迷惑行為の事実を確認したときは、当該迷惑行為の原因者に対して迷惑行為を止めるよう注意文書の送付、電話、訪問又は呼び出し、連帯保証人や地区役員への報告等による指導を行うとともに、迷惑行為に係る誓約書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(警告)

第5条 村長は、迷惑行為に係る誓約書の提出後も迷惑行為がやまずに一定の期間継続して認められる場合、又は迷惑行為に係る誓約書の提出を拒否し、迷惑行為が一定の期間を経過しても改善されない場合は、迷惑行為の原因者に対して、警告書(様式第4号)を配達証明付内容証明郵便により送付するものとする。

2 前項に定める一定の期間は、指導を開始した日から概ね1月とする。ただし、当該迷惑行為が重大又は緊急性を有する場合には、ただちに入居許可を取消し、住宅の明け渡しを請求するものとする。

3 第1項の警告書に迷惑行為の原因の除去の期限を付するときは、通知の日の1月後を期限とする。

(住宅の明渡し請求)

第6条 村長は、前条第1項の規定による警告の後に同様の迷惑行為が確認された場合は、迷惑行為の原因者に対して、村営住宅の明け渡しを請求するものとし、村営住宅明渡請求書を配達証明付内容証明郵便により送付するものとする。

(訴訟提起)

第7条 村長は、迷惑行為の原因者が前条の規定による明渡請求を受けたにもかかわらず村営住宅を明け渡さない場合は、訴えの提起を行うものとする。

(強制執行)

第8条 村長は、迷惑行為の原因者が前条の規定による建物明渡請求を認めた判決後速やかに村営住宅を退去しない場合、強制執行の措置をとるものとする。

(努力義務)

第9条 村長は、この要綱に基づく法的措置がやむを得ない場合のみ適用されるものであることに留意し、迷惑行為の解決に向けて、原因者等に対する管理上必要な指導及び調整を充分行うよう努めなければならない。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村営住宅における迷惑行為に対する事務取扱要綱

平成28年8月30日 告示第19号

(令和4年7月1日施行)