○相良村地域おこし協力隊設置要綱
平成28年7月1日
告示第15号
(目的)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持又は強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、相良村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(任用)
第2条 協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域(条件不利地域を除く。)等に住所を有する者又は協力隊員であった者(同一地域内における活動2年以上、かつ、解任1年以内)で、生活拠点を村内に移し、住民票を異動させることに了承する者(任用を受ける前に既に住民票を異動し、村内に定住・定着している者を除く。)
(3) 地域の活性化に深い知識と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者
(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意志を有し、かつ、誠実に職務が遂行できる者
(5) 普通自動車運転免許を有している者
2 前項の規定による協力隊員の選任は、競争試験又は選考の方法によるものとし、その募集方法、選考の手続等は、別に定める。
(任用期間)
第3条 協力隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 村長は、協力隊員が次の各号の一に該当するときは、任用を取り消すことができる。
(1) 疾病等のため、活動の遂行が困難であると認められるとき。
(2) 活動の内容が不適切であると認められるとき。
(3) その他協力隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(身分)
第4条 協力隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員に規定する非常勤職員とする。
(職務)
第5条 協力隊員は、次に掲げる職務に従事する。
(1) 農林水産業振興に関する活動
(2) 商工観光振興に関する活動
(3) 住民の生活支援に関する活動
(4) 地域活性化に関する活動
(5) 移住・定住の促進に関する活動
(6) 本村に定住し、起業又は就業を目指すための活動
(7) 前各号に掲げるもののほか地域協力活動に関し、村長が必要があると認める職務
(報酬等)
第6条 協力隊員の報酬、手当及び費用弁償については、相良村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年相良村条例第14号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第7条 協力隊員の勤務日及び勤務時間は、相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相良村条例第2号)が適用される職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲として任命権者が定める。
(村及び協力隊員の責務)
第8条 村長は、協力隊員が業務を達成するための研修等を受講させ、協力隊員の資質向上を図り、協力隊の活動が円滑に実施できるように努めなければならない。
2 協力隊員は、常に誠意を持って業務に当たり、地域協力活動に関する知識を深めるための自己研鑽に努めるものとする。
(服務)
第9条 協力隊員は、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実、かつ、公正に遂行しなければならない。
2 協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(業務の報告)
第10条 協力隊員は、勤務内容を記録した業務日報を作成し、毎月5日までに、前月分について村長に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、必要があると認めるときは、臨時に業務日報の提出を求めることができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協力隊員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第53号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。