○相良ブランドデザイン会議設置要綱
平成28年7月1日
告示第14号
(目的)
第1条 相良村まち・ひと・しごと総合戦略に基づき、本村の豊かな自然、文化、歴史などの地域資源を最大限に活用した地域イメージの向上により本村の地域ブランド(以下「相良ブランド」という。)を確立し、地域経済の活性化に資することを目的として、相良ブランドデザイン会議(以下「デザイン会議」という。)を設置する。
(所掌事業)
第2条 デザイン会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 相良ブランド確立を推進するための基本的事項に関すること。
(2) 相良ブランド認証制度の構築及び推進に関すること。
(3) 移住・定住の促進に関すること。
(4) 相良ブランド及び移住・定住の情報発信に関すること。
(5) その他、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 デザイン会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 委員は、16人以内をもって組織し、次に掲げる者から村長が委嘱する。
4 デザイン会議に、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、デザイン会議を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員の任期は、2年以内とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
3 第2項の規定にかかわらず、会長が会議を招集するいとまがないと認めるとき、その他やむを得ない理由があるときは、全委員に対する回議をもって開催したものとすることができる。
4 会長が必要と認めるときは、所掌事務に関係のある事項について専門的な知識又は経験を有する者等の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 デザイン会議の庶務は、企画商工課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、デザイン会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第39号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第46号)
この告示は、令和6年12月1日から施行し、令和6年7月1日から適用する。