○相良村後期高齢者歯科口腔健康診査事業実施要綱

平成28年5月27日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条の規定に基づき、保険者である熊本県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)から健康診査の一環として後期高齢者歯科口腔健康診査事業(以下「歯科口腔健診」という。)に係る事務を受託して実施する歯科口腔健診に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 歯科口腔健診の対象者は、当該健診の実施当日において村内に住所を有する熊本県後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、次に掲げる者は、原則として対象者から除く。

(1) 病院・施設等に入院・入所している者

(2) 介護予防事業等他の事業において歯科健診と同等以上の口腔ケアを受けていると判断されるもの

(3) 住所地特例となっている被保険者

(4) その他広域連合又は相良村で定めた者

(実施機関)

第3条 歯科口腔健診を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、本村と契約を締結した病院・診療所とする。

(歯科口腔健診の実施内容)

第4条 歯科口腔健診の健診項目は、歯周組織の状況、口腔機能評価、口腔衛生状況等の広域連合の定める実施内容とし、必要に応じて村長が別に定める項目を実施するものとする。

2 歯科口腔健診は、年度内において対象者1人につき1回行うものとする。

3 歯科口腔健診を受診しようとする者(以下「受診者」という。)は、後期高齢者医療の被保険者証(後期高齢者医療の被保険者に限る。)及び村が交付する歯科口腔健康診査受診券(以下「受診券」という。)を実施機関に提示しなければならない。

4 実施機関は、歯科口腔健診の結果を全ての受診者に通知しなければならない。

(歯科口腔健診の実施期間)

第5条 歯科口腔健診の実施期間は、村長が別に定める。

(自己負担金)

第6条 歯科口腔健診に係る自己負担金については、無料とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

相良村後期高齢者歯科口腔健康診査事業実施要綱

平成28年5月27日 告示第11号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年5月27日 告示第11号