○相良村議会に提出する議案等の順序を定める規程
平成28年4月26日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、村議会に提出する議案等の順序を定めることを目的とする。
(議案等の順序)
第2条 村議会に提出する議案等の順序は、次の各号に定める順序とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項に規定する繰越明許費の報告及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項に規定する予算の繰越額の使用に関する計画の報告
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項に規定する専決処分
(3) 法第179条第3号に規定する専決処分の承認
(4) 法第14条の規定により制定する条例案
① 条例の新規制定案
② 条例の一部改正案
③ 条例の廃止案
(5) 法第211条第1項及び法第218条第1項の規定により提出する村の予算案
① 相良村一般会計予算案
② 相良村特別会計予算案
ア 相良村国民健康保険特別会計予算案
イ 相良村簡易水道特別会計予算案
ウ 相良村農業集落排水特別会計予算案
エ 相良村介護保険特別会計予算案
オ 相良村後期高齢者医療特別会計予算案
(6) その他村議会の議決が必要な案
(7) 相良村議会の同意が必要な人事案等
(委任)
第3条 村議会に提出する議案等の順序について、前条の規定によりがたい場合は、その都度村議会と協議して、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月26日から施行する。