○相良村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月16日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(村の責務)
第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 村長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 村長 | 相良村子ども医療費助成に関する条例(平成21年相良村条例第21号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 村長 | 相良村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和57年相良村条例第20号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 村長 | 相良村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和58年相良村条例第6号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助制度に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 村長 | 相良村子ども医療費助成に関する条例(平成21年相良村条例第21号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
2 村長 | 相良村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和57年相良村条例第20号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
3 村長 | 相良村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和58年相良村条例第6号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、障害者関係情報、医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助制度に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報であって規則で定めるもの |