○相良村職員の早期退職募集要項
平成27年3月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要項は、相良村一般職の職員(以下「職員」という。)の早期退職募集について、熊本県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和35年熊本県市町村総合事務組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)を適用する場合の基準及び必要な事項を定め、相良村における人事の刷新、組織の活性化を図ることを目的とする。
(募集対象者)
第2条 募集の対象職員は、次の各号を満たす職員とする。
(1) 当該年度の3月31日現在において、年齢が45歳から59歳に達する職員
(2) 勤務年数が20年以上の職員
(退職すべき期日)
第3条 当該年度の3月31日とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(募集期間)
第4条 募集期間は、当該年度の6月1日午前8時30分から同9月30日午後5時15分までとする。
2 応募者数が募集人数に達しないときは、募集期間を延長することができる。その場合は、速やかに当該募集の対象となる職員に周知するものとする。
(募集人数)
第5条 当該年度の5月末日までに、村長が別に定める。
2 退職手当条例第11条の2第9項の規定による応募の取下げは、退職手当規則の別記様式第2の申請書によるものとする。
(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)
第7条 退職手当条例第11条の2第11項の規定による認定をする旨の決定をしたとき 退職手当規則の別記様式第3
2 認定をしない旨の決定をしたとき 退職手当規則の別記様式第4
(庶務)
第8条 職員の早期退職募集に関する庶務は、総務課で行う。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 相良村職員の勧奨退職取扱要綱(平成21年相良村訓令第2号)は廃止する。