○相良村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する要綱

平成27年7月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、府令第26条の規定に基づき、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 法第43条第1項の規定により、特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、府令第36条の規定に基づき、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(確認の変更申請)

第3条 法第32条第1項の規定により、前条第1項の確認の申請において定められた利用定員を増加しようとする者は、府令第28条の規定に基づき、特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認の変更申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 第44条第1項の規定により、前条第2項の確認の申請において定められた利用定員を増加しようとする者は、府令第37条の規定に基づき、特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認の変更申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 法第35条第1項の規定により、特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第30条の規定に基づき、10日以内に、特定教育・保育施設に係る変更届出書(様式第5号)によりその旨を村長に届け出なければならない。

2 法第47条第1項の規定により、特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第38条第1項及び第2項の規定に基づき、10日以内に、特定地域型保育事業者に係る変更届出書(様式第6号)によりその旨を村長に届け出なければならない。

3 法第35条第2項の規定により、特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、府令第31条の規定に基づき、その利用定員の減少の日の3月前までに、特定教育・保育施設の利用定員減少の届出書(様式第7号)によりその旨を村長に届け出なければならない。

4 法第47条第2項の規定により、特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員を減少しようとするときは、府令第38条第3項の規定に基づき、その利用定員の減少の日の3月前までに、特定地域型保育事業の利用定員減少の届出書(様式第8号)によりその旨を村長に届け出なければならない。

(確認の辞退)

第5条 法第36条の規定により、確認を辞退しようとする特定教育・保育施設の設置者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定教育・保育施設確認辞退申出書(様式第9号)によりその旨を村長に申し出るものとする。

2 法第48条の規定により、確認を辞退しようとする特定地域型保育事業者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定地域型保育事業者確認辞退申出書(様式第10号)によりその旨を村長に申し出るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。

様式略

相良村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する要綱

平成27年7月1日 告示第23号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年7月1日 告示第23号