○相良村児童・生徒修学旅行費補助金交付要綱

平成27年6月5日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育における修学旅行に係る費用について補助することにより保護者の経済的負担を軽減し、もって心身共に健全な児童・生徒を育成することを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の対象者は、修学旅行に参加しようとする者(相良村就学援助費支給要綱により、修学旅行費の支給を受ける児童・生徒は除く。)で、相良村立小中学校に在籍する児童・生徒とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、修学旅行参加児童一人当たり10,000円、生徒一人当たり30,000円を限度とする。ただし、実績額が補助金の額を下回る場合は、実績額を限度額とする。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付に係る一切の事務を学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長は、所定の期日までに相良村児童・生徒修学旅行費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、補助金交付決定通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

第6条 村長は、前項の規定により補助金交付の決定を行ったときは、速やかに、交付の決定を受けた学校長に補助金を交付するものとする。

(実績報告及び補助金の精算)

第7条 学校長は、事業終了後速やかに修学旅行費補助金実績報告書兼精算書(様式第3号)に必要書類を添えて村長に提出し、補助金の精算を行うものとする。

(補助金の返還)

第8条 この補助金の趣旨に反して交付を受けたと認められる場合は、村長は直ちに補助金の返還を求めるものとする。

(庶務)

第9条 庶務は、教育委員会において処理する。

(その他必要な事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村児童・生徒修学旅行費補助金交付要綱

平成27年6月5日 告示第21号

(令和4年7月1日施行)