○相良村上四浦地区地域振興事業補助金交付要項

平成27年5月27日

告示第20号

(目的)

第1条 この要項は、川辺川ダム建設計画による中心地の移転に伴い、分断された集落の安全安心な住民生活の維持及び継続に必要な事業を支援するための補助金の交付に関し、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象地区)

第2条 この要項において、交付対象地区は、相良村区に関する条例(昭和31年相良村条例第5号)第1条により設置された上四浦区とする。

2 補助金の交付を受けることのできる団体は、上四浦区及び各集落単位の住民で組織された団体(以下「団体」という。)とする。ただし、団体の名称については、各集落において別に定めることができる。

(補助対象となる事業内容)

第3条 補助金は、次に掲げる事業に要する経費について交付する。ただし、他の補助制度による補助金等の交付を受けるもの、政治活動若しくは宗教活動に当るもの又は営利を目的とするものについては、この限りでない。

(1) 相良村上四浦地区地域振興計画に基づく事業

(2) 地域住民の安全安心な生活及び維持に係る事業

(3) その他村長が必要と認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、事業推進に村長が必要と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を希望する団体は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条により提出された交付申請書等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、交付決定通知書(様式第2号)を団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた団体が、補助金を請求しようとするときは、別に定めるところにより、請求書を村長に提出しなければならない。

(事業計画の内容変更等)

第8条 補助金の額の決定を受けた団体は、事業計画の内容に重大な変更が生じたとき又は内容変更等により交付決定額を変更する必要が生じたときは、変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画変更計画書

(2) その他村長が必要と認める書類

(実績報告書の提出)

第9条 団体は、事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要項に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

様式 略

相良村上四浦地区地域振興事業補助金交付要項

平成27年5月27日 告示第20号

(平成27年5月27日施行)