○相良村教育委員会会議規則
平成27年3月26日
教委規則第1号
相良村教育委員会会議規則(昭和31年相良村教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、相良村教育委員会(以下「委員会」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、法に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
2 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回開催する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2名以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったとき開催する。
(会議の招集方法)
第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ、会議の日時、場所及び会議に付すべき事項を各委員に通知して行う。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(委員以外の出席者)
第4条 教育長が必要と認めた委員会事務局職員(以下「職員」という。)は、会議に出席し発言することができる。
2 委員会が必要と認めたときは、会議事件に関係ある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(教育長職務代理者の指定)
第5条 法第13条第2項の規定により指名する委員は、教育長が指名する。
(会議の順序)
第6条 会議は、概ね次の順序で行う。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開会
(2) 前回会議録の報告
(3) 教育長報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(開会等の宣告)
第7条 会議の開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(議案及び動議)
第8条 委員は、議案又は動議を提出することができる。
2 教育長は、委員から議案又は動議が提出されたときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(会議の公開)
第9条 会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て、非公開とすることができる。
2 教育長は、会議を非公開としたときは、教育長の指定した者以外の者を会議場の外へ退出させなければならない。
(傍聴)
第10条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得て、議事を傍聴することができる。ただし、会議を非公開としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。
(会議録の作成)
第11条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、教育長が指名した職員が作成するものとする。
3 会議録には、教育長が指名した委員1人及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第12条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の概要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
2 施行日以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、地方公共団体の長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。