○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成27年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成27年相良村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約の範囲)
第2条 条例第2条第5号の規則で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 車両の借入れに係る契約
(2) 医療機器その他医療の提供に必要な物品の借入れに係る契約
(3) 寝具類の借入れに係る契約
(4) 前各号に掲げる物品の保守管理業務の委託に係る契約
(5) 給茶機の借入れに係る契約
(6) 電子情報処理組織の運用業務の委託に係る契約
(1) 条例第2条第1号及び第2号の契約 5年
(2) 条例第2条第3号及び第4号の契約 3年(条例第2条第4号の契約で機械警備業務に関するものについては、5年)
(2) 前条第6号に掲げる契約 3年
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この規則の施行日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約で第3条に定める長期継続契約の期間内の契約については、なお従前の例による。