○相良村環境美化条例

平成27年6月17日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、村民が健康で安全かつ快適な生活を営むのに必要な生活環境を確保するため、村民、事業者、土地又は建物の占有者及び村が相互協力するとともに、人吉球磨地域の市町村が一体となって、廃棄物等のごみの散乱を防止することにより環境美化に努め、清潔で美しい村づくりを推進し、次世代に引き継ぐことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村民等 村内に居住し、若しくは滞在する者又は村内を通過する者をいう。

(2) 事業者 村内で事業活動を行う全ての者をいう。

(3) 占有者等 土地、建物又は工作物を占有し、又は管理する者をいう。

(4) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川、その他公共の用に供される水路等をいう。

(5) 犬の飼い主 犬を所有し、又は管理する者をいう。

(6) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等村民の生活に伴い排出される水をいう。

(7) 廃棄物 空き缶、空き瓶、紙屑、たばこの吸い殻等のごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、動物の死骸その他の汚物等をいう。

(8) 事業用ばい煙等 事業者の事業活動に伴い排出されるばい煙及び粉じんをいう。

(9) 不法投棄 村民等及び事業者による廃棄物の不法投棄をいう。

(10) 公共の場所等 道路、広場、公園、河川その他の公共の用に供される場所及び他人が所有し、又は管理する土地、建物又は工作物をいう。

(村の責務)

第3条 村は、環境美化意識の向上を図るための必要な措置を講ずるなど、環境美化促進に関する施策を総合的かつ効果的に実施するものとする。

2 村は、前項の規定による施策を推進するため、関係者に対し必要な指導及び協力等の要請を行うものとする。

(村民等の責務)

第4条 村民等は、自ら生じさせた空き缶等や廃棄物をみだりに捨ててはならない。

2 村民等は、環境美化の促進を図るため、地域における清掃活動等の実践活動に積極的に参加するとともに、村が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動によって生じる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、環境美化の促進について啓発に努めるものとする。

2 事業者は、村が実施する環境美化の促進に関する施策に、積極的に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、管理する土地、建物又は工作物等の清掃等を行い、ごみの散乱を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

2 占有者等は、この条例の目的を達成するために村が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(犬の飼い主の責務)

第7条 犬の飼い主は、公共の場所等において飼い犬がふんをしたときは、そのふんを回収し適正に処理しなければならない。

(施策)

第8条 村長は、第1条の目的を達成するため、次に揚げる事項を推進するものとする。

(1) 清掃思想を普及、地域環境美化意識の啓発に関する事項

(2) 廃棄物の散乱防止に関する事項

(3) 犬のふんの放置防止に関する事項

(4) 河川の浄化及び汚濁防止に関する事項

(5) 環境美化活動を行う団体の育成

(6) その他村長が必要と認める事項

(環境美化監視員等)

第9条 村長は、地域における環境美化の促進を図るため、環境美化監視員等を選任することができる。

(立入調査)

第10条 村長は、この条例の施行に対し調査の必要があると認めたときは、指定する職員に関係機関と協力し、立入調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを掲示するものとする。

(勧告及び命令)

第11条 村長は、この条例に違反した者に対して、期限を定めて廃棄物の回収、並びに回収後の清掃を行うよう勧告することができる。

2 村長は、前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命じることができる。

(公表)

第12条 村長は、前条の規定による勧告又は命令を受けた者が正当な理由なくその勧告又は命令に従わないときは、その氏名及びその内容を公表することができる。

(委任)

第13条 この条例に関し、必要な事項は村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(相良村美しい村づくり条例に関する条例の廃止)

2 相良村美しい村づくりに関する条例(平成12年相良村条例第32号)は廃止する。

相良村環境美化条例

平成27年6月17日 条例第18号

(平成27年6月17日施行)