○相良村地方創生対策本部設置要綱
平成27年3月18日
告示第8号
(設置)
第1条 地方の人口減少が進行する中、将来にわたり活力ある地域社会を維持、発展させるため、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出に向けて、必要な取組を検討し、一体的に推進することを目的のため、地方創生対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 対策本部は、本部長、副本部長、本部員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、対策本部を統括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時は、その職務を代理する。
4 対策本部の下に、必要に応じて幹事会等を設置することができる。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地方創生対策の全庁的な推進に関すること。
(2) 地方創生対策の総合調整に関すること。
(3) 国、県等との連絡調整に関すること。
(4) その他地域創生対策に係る重要事項に関すること。
(会議)
第4条 対策本部の会議は、必要に応じ本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第5条 対策本部の事務局を企画商工課に置く。
2 事務局は、対策本部の運営に必要な庶務を行う。
(本部長への委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年2月1日から適用する。
附則(令和2年告示第44号)
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和6年告示第46号)
この告示は、令和6年12月1日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 村長 |
副本部長 | 教育長 |
本部員 | 総務課長 |
税務課長 | |
保健福祉課長 | |
産業振興課長 | |
建設課長 | |
企画商工課長 | |
会計管理者 | |
議会事務局長 | |
農業委員会事務局長 | |
教育課長 |