○相良村地方創生総合戦略推進委員会設置要綱
平成27年3月17日
告示第7号
(設置)
第1条 相良村における「地方創生」の指針となる相良村地方創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するため、相良村地方創生総合戦略推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、村長の諮問に応じ総合戦略の策定、その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 推進委員会は委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 村教育委員
(2) 村農業委員会の委員
(3) 村の職員
(4) 村の区域内の公共的団体の役員及び職員
(5) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱又は任命された時における、当該身分を失った場合は委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 推進委員会に会長及び副会長を置き委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会は、会長が招集する。
2 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長とする。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し可否同数のときは議長が決するところによる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第46号)
この告示は、令和6年12月1日から施行し、令和6年7月1日から適用する。