○上四浦地区地域振興計画策定検討委員会設置要綱
平成27年1月7日
告示第2号
(設置)
第1条 上四浦地区の振興を図る施策展開の指針となる上四浦地区地域振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、上四浦地区地域振興計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、計画の策定に関する事項及び実施に関し必要な協議を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は、12人以内とし、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 地区代表者等
(2) 学識経験者
(3) その他村長が必要と認める者
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
3 第2項の規定にかかわらず、委員会は委員長が委員会を招集するいとまがないと認めるとき、その他やむを得ない理由があるときは、全委員に対する回議をもって開催したものとすることができる。
4 委員長が必要と認めるときは、所掌事務に関係のある事項について専門的な知識又は経験を有する者等の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画商工課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第46号)
この告示は、令和6年12月1日から施行し、令和6年7月1日から適用する。