○相良村青年就農給付金給付要項

平成26年5月20日

告示第18号

(目的)

第1条 この要項は、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)に基づき、経営の不安的な就農初期段階の青年就農者に対し、経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、青年就農就農者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、もって青年就農者の増大を図ることを目的とする。

(給付の要件)

第2条 給付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。

 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。

 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付対象外とする(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、(2)のア及びイの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、及びの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(4) 第5条の規定により提出された経営開始計画(様式第1号)が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 人・農地プランに中心経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(7) 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(給付金の額)

第3条 給付の額は、次に掲げる額を上限とする。

(1) 個人の場合、年間150万円

(2) 夫婦の場合、年間225万円とし、次の要件をすべて満たすこと。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

(3) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ年間150万円。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。

(給付の期間)

第4条 給付の期間は、最長5年間とする。ただし、平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとする。

(経営開始計画の承認申請)

第5条 給付金の給付を受けようとする者は、経営開始計画を作成し、村長に申請しなければならない。

(経営開始計画の承認)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、審査の結果については、計画を承認した場合にあっては、経営開始計画承認通知書(様式第2号)により、計画を承認しない場合にあっては、経営開始計画却下通知書(様式第3号)により申請した者に通知する。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(経営開始計画の変更申請)

第7条 前条第1項の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、経営開始計画を変更しようとするときは、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りではない。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(給付金の申請)

第8条 受給者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(様式第4号)により、半年分を単位として、村長に給付金の給付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、原則として申請する給付金の対象機関の最初の日から1年以内に行うものとする。

(給付金の給付)

第9条 村長は、前条の申請の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で給付金を給付する。

2 給付金の給付は、原則として半年分を単位として行うものとする。

(給付中止の届出)

第10条 受給者は、受給を中止する場合、村長に中止届(様式第5号)を提出しなければならない。

(給付の中止)

第11条 村長は、受給者から前条の規定による中止届の提出があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合、給付金の給付を中止するものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第17条に規定する就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第18条の規定による就農状況の現地確認等により、次に掲げる場合その他適切な農業経営を行っていないと村長が判断した場合

 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が一定(年間150日程度)以下である場合

 村長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

(6) 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く。)が250万円以上であった場合。ただし、その後、250万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。

(給付の休止届及び再開届)

第12条 受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、村長に休止届(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した受給者は、就農を再開する場合は、経営再開届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(給付の休止及び再開)

第13条 村長は、受給者から前条第1項の規定による休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止し、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。

2 村長は、受給者から前条第2項の規定による経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。

(給付金の返還)

第14条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ該当各号に掲げる給付金を返還しなければならない。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 第11条第1号から第5号に掲げる要件に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金

(2) 虚偽の申請等を行った場合、給付金の全額

(返還免除)

第15条 受給者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、給付金の返還の免除を受けようとする場合、返還免除申請書(様式第8号)により村長に申請しなければならない。

(住所変更届)

第16条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合、転居後1か月以内に住所変更届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(就農報告等)

第17条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第18条 村長は、前条の規定による就農状況報告を受けた場合、関係機関と協力し、給付金を給付している期間において、経営開始計画に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第11号)により、次のとおり行うものとする。

(1) 受給者への面談により、経営開始計画達成に向けた取組状況を確認する。

(2) ほ場を確認し、次の事項について確認する。

 耕作すべき農地が遊休化されていないか。

 農作物を適切に生産しているか。

(3) 次に掲げる書類を確認する。

 作業日誌

 帳簿

(その他)

第19条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要項は、平成26年5月20日から施行する。

様式略

相良村青年就農給付金給付要項

平成26年5月20日 告示第18号

(平成26年5月20日施行)