○相良村保育の必要性の認定に関する条例
平成26年9月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、保育の必要性の基準その他支給認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 村長は、小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。
(2) 妊娠していること。
(3) 出産後間がないこと。
(4) 疾病に罹患し、又は負傷していること。
(5) 精神又は身体に障害を有していること。
(6) 長期にわたり同居等の親族を常時介護又は看護していること。
(7) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に関する作業に従事していること。
(8) 求職活動(起業の準備を含む。)を行っていること。
(9) 就学又は職業訓練を受けていること。
(10) 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為をいう。第5条において同じ。)を行っている又は再び行われるおそれがあること。
(11) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条(定義)に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(12) 育児休業を取得する前に既に保育を必要とする子どもを監護し、育児休業中に当該監護する子どもに家庭で必要な保育を行うことが困難な状態にあること。
(13) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にあること。
(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると村長が認める状態にあること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、支給認定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日(第3項において「施行日」という。)から施行する。
(相良村保育の実施に関する条例の廃止)
2 相良村保育の実施に関する条例(昭和62年相良村条例第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。