○相良村農林業新規就労奨励交付金要綱

平成26年3月31日

告示第8号

(目的)

第1条 村内において新たに農林業に就労し、地域農林業の中心的な担い手を目指す意欲ある者を育成するため、相良村農林業新規就労奨励交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、この交付に関してはこの要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の支給対象者は、村内に住所を有する農林業新規就労者(後継者)及び新規参入就労者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 申請時に50歳未満の者

(2) 農林業従事日数が年間200日以上見込まれること。

(3) 主たる生計が農林業収入であること。

(4) 村税等を滞納していないこと。

(5) 交付金交付後、5年以上農林業に従事すること。

(交付金の額等)

第3条 交付金の額は、別表第1のとおりとし、交付は1回限りとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就労した日から起算して1年以内に相良村農林業新規就労奨励交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え、村長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 村長は、前条の申請があった場合は、内容を審査し、交付金を交付することが適当と認めたときは交付金の交付を決定し、その旨を相良村農林業新規就労奨励交付金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。なお、内容審査にあたっては、相良村担い手育成支援協議会の意見を聴くものとする。

(交付の取消及び返還)

第6条 村長は、次の各号に該当すると認められた場合は、交付金の交付決定の取消を行い、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により交付金の交付を受けた場合。

(2) その他この要綱に違反したとき。

2 交付金の割合は、別表第2のとおりとする。

(返還の免除)

第7条 交付金を受けたものが、不慮の事故及び死亡等により農林業に従事できないと村長が認めたときは、交付金の返還を免除することができる。

(報告及び届出の義務)

第8条 交付金を受けた者は、次の各号により、村長に報告及び届出なければならない。

(1) 交付金の交付を受けた年から起算して5年間は、毎年度の相良村農林業新規就労状況報告書(様式第3号)により毎年4月10日までに村長に報告すること。

(2) 申請内容に変更が生じた場合は、相良村農林業新規就労奨励交付金交付申請内容変更届(様式第4号)により届出ること。

(交付台帳の整備)

第9条 村長は、交付金を交付したときは、相良村農林業新規就労奨励交付金交付台帳(様式第5号)を整備しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成30年3月31日までに交付金の交付を受けた者に対し適用する。

(平成30年告示第11号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

交付金の額

単身者

一人当たり500,000円

夫婦で従事

一組あたり750,000円

別表第2(第6条関係)

就労期間

返還の割合

交付金交付後

1年未満

全額

1年以上2年未満

4/5

2年以上3年未満

3/5

3年以上4年未満

2/5

4年以上5年未満

1/5

偽りその他不正な行為により交付金の交付を受けた場合

全額

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相良村農林業新規就労奨励交付金要綱

平成26年3月31日 告示第8号

(令和4年7月1日施行)