○相良村営墓地条例

平成26年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、相良村営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(墓地使用者の資格)

第3条 墓地を使用することができる者は、本村に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、村長が特に認めたときはこの限りでない。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可にあたり、墓所(墳墓を設置するために区画した一定の場所をいう。以下同じ。)を指定するとともに、管理上必要な条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。

(墓所使用の制限)

第5条 墓所の使用は、1使用者につき1区画とする。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の目的)

第6条 墓地は、墳墓の設置その他祭祀の目的以外に使用してはならない。ただし、碑石形像類の建立等村長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 墓地の使用料は54,600円とする。ただし、村長が特に認めたときは使用料の一部又は全額を免除することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、この条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(使用権の承継)

第8条 墓地の使用権は、祖先の祭祀を主宰する者が村長の許可を得て承継することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、常に墓地を清潔にするとともに、墓所の保全に努めなければならない。

2 使用者は、住所等を変更したときは、遅延なくその旨を村長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(使用墓所の返還)

第11条 使用者は、墓所の使用の必要がなくなったとき、又は前条の規定に基づき使用許可を取り消されたときは、速やかに当該墓所を原状に回復して返還しなければならない。

2 村長は、使用者が前項の規定による措置を行わない場合は、これを行い、その費用を使用者から徴収する。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、その費用の全部又は一部を徴収しないことができる。

(墓所の移転又は返還命令)

第12条 村長は墓所の管理上又は公益上特に必要があると認めるときは、使用者に対し、墓所の返還又は移転を命ずることができる。

2 村長は、前項の規定により返還を命じたときは、既納の使用料の全額を返還し、必要と認めるときは、補償金を交付することができる。

3 村長は、第1項の規定により移転を命じたときは、移転に係る必要な費用を交付することができる。

(使用権の消滅)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅するものとする。

(1) 使用者が死亡した日の翌日から起算して5年を経過しても、使用権を承継する者がいないとき。

(2) 使用者が住所不明となって10年を経過したとき。

(使用権消滅後の措置)

第14条 村長は、前条の規定により使用権が消滅し、2年を経過した墓所については、墳墓を移転し、又は改葬することができる。

2 村長は、前項の規定により移転し、又は改葬しようとするときは、その1月前までにその旨を告示しなければならない。

3 村長は、第1項の規定による移転又は改葬前に、従前の使用者の親族又は縁故者が該当墓所を使用したい旨申し出たときは、当該使用権の承継を許可することができる。

4 村長は、第1項の規定による移転又は改葬をしたときは、これを無縁墳墓とみなし処理することができる。

(使用料の返還)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を返還するものとする。

(1) 使用者が第4条第1項の規定による使用の許可を受けた日の翌日から起算して3年以内に墓所を返還したとき。

(2) 諸事情を勘案して、村長が使用料を返還する必要があると認めたとき。

(禁止行為)

第16条 墓地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 工作物その他の墓地設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石の採取その他土地の形質又は形状を変更すること。

(3) ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(4) はり紙及び広告類を掲示し、又は配布すること。

(5) 物品等を販売すること。

(6) その他墓地の維持管理に支障のある行為をすること。

(損害賠償)

第17条 故意又は過失により墓地及び墓地施設を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(村の免責)

第18条 村は、天災、盗難、使用者の義務の不履行による事故等については、その責めを負わない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例が施行された日に、現に使用されている墓地については、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

区画数

鳥越丘墓地

相良村大字深水字鳥越2066番地20

63

相良村営墓地条例

平成26年3月19日 条例第3号

(平成26年3月19日施行)