○相良村未熟児訪問指導事業実施要項
平成25年10月8日
告示第29号
(目的)
第1条 未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりではなく、心身の障がいを残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講じることが必要である。このため、医療を必要とする未熟児に対しては、養育に必要な医療の給付を行うとともに、必要に応じて相良村保健師等により未熟児の保護者に対する訪問指導を行うこととする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は相良村とする。
(対象者の把握)
第3条 訪問指導を徹底するため、常に低出生体重児の届出状況を把握するとともに、医療機関や熊本県との連携を密にし、対象の把握に努めることとする。このため、養育医療申請時における状況把握や、医療機関からの未熟児出生連絡票(様式第1号)により、報告を得る。
(未熟児訪問指導の実施)
第4条 母子保健法第19条による訪問指導の実施にあたっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の意思等の意見を聞くほか、合併症又は後遺症等の発現について留意のうえ、適切な指導を行う。
(訪問指導の徹底)
第5条 未熟児は、通常養育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生したすべての未熟児を対象として訪問指導を行うことが望ましいが、特に未熟児養育医療の対象となった児を重点的に訪問する。
(事後指導の徹底)
第6条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して訪問連絡カード(様式第2号)により医療機関に指導内容を連絡する。
附則
この要項は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
様式 略