○相良村営住宅条例整備基準要領

平成25年9月25日

告示第27号

1 目的

この要領は、公営住宅法(昭和26年6月4日法律第193号)第5条第1項及び第2項の規定により定められた相良村営住宅条例「第1章の2 村営住宅等の整備基準」に関し、運用していくうえで必要な事項を定めるものとする。

2 用語の定義

公営住宅法、公営住宅法施行令(昭和26年6月30日法律第240号)及び相良村営住宅条例(平成9年相良村条例第21号)で定めるものの他、この要領において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 整備基準 公営住宅法第5条第1項及び第2項により定められた相良村営住宅条例第1章の2に規定される整備基準をいう。

(2) 評価方法基準 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3項第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)をいう。

3 運用基準

(1) 温熱環境

条例第3条の10第2項で規定される適切に図るための措置は、住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準(ただし、公営住宅の借上げの場合は同法第2条第1項第3号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準、これらにより難い場合は評価方法基準第5の5の5―1(3)の等級4の基準)を満たすものとする。また、気候風土や高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合等を除き、太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備の活用も含む。)を行うこととする。

(2) 遮音性能

条例第3条の第10第3項で規定される適切に図るための措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすものとする。

(3) 劣化の軽減

条例第3条の10第4項で規定される適切に図るための定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすものとする。

(4) 維持管理への配慮

条例第3条の10第5項で規定される適切に図るための措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすものとする。

(5) 空気環境

条例第3条の11第3項で規定される措置は、公営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすものとする。

(6) 高齢者等への配慮(住戸内)

条例第3条の12で規定される適切に図るための措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすものとする。

(7) 高齢者等への配慮(共用部分)

条例第3条の13で規定される適切に図るための措置は、村営住宅の通行の用に供する共同部分が各住戸が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすものとする。

4 施行期日

この要領は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和5年告示第46号)

この要領は、告示の日から施行する。

相良村営住宅条例整備基準要領

平成25年9月25日 告示第27号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成25年9月25日 告示第27号
令和5年8月24日 告示第46号