○相良村人・農地プラン検討会設置要綱
平成25年7月19日
告示第22号
(設置)
第1条 地域農業の中心となる経営体の確保や農地集積等の今後の在り方を示した人・農地プランの策定、審査及び検討を行うため、相良村人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの作成に関すること。
(2) その他人・農地プランに関し必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 検討会は、次の機関・団体等から選出された委員をもって構成する。
(1) 相良村長
(2) 相良村農業委員会
(3) 球磨地域農業協同組合
(4) 相良村認定農業者
(5) 農業女性アドバイザー
(6) その他必要と認める機関・団体等
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の総数の過半数をもって成立する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、相良村産業振興課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。