○相良村議会広報の発行に関する条例

平成25年9月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項の主旨に基づき、会議の審議並びに議会活動等の状況を広く住民に周知し、議会への理解と関心を深めるため、相良村議会広報(以下「議会広報」という。)を発行するために必要な事項を定めるものとする。

(議会広報の発行)

第2条 議会広報の名称は、相良村議会だより(以下「議会だより」という。)と称する。

2 議会だよりは、定例会ごとにその会期中に審議、議決したことを中心に編集し、次の定例会までに発行する。ただし、議長が必要と認めるときは、広報委員会の意見を聞いて、臨時に発行することができる。

3 議会だよりの発行責任者は、議長とする。

(広報発行特別委員会の設置)

第3条 議会だよりの企画、編集及び発行に関する事務を処理するため、相良村議会広報発行特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は5人とし、議員より互選する。

3 委員の任期は、議員の任期とする。ただし、委員に欠員が生じたときは、前項の規定により補充し、任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員会において互選する。

2 委員長は委員会を代表し、編集、発行事務の統括及び委員会の会議の運営にあたる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任務)

第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づき、記録、取材及び編集、記事の内容の検討、割付け、校正等を行う。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は議長の承認を得て、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、編集方針及び記事の内容並びに発行事務について協議決定する。

3 議長は、委員会に出席し、助言することができる。

(議長の承認)

第7条 議会だよりは、委員会の協議決定後、議長の承認を得て発行する。

(委員長及び副委員長の辞任)

第8条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第9条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(委員会の費用弁償)

第10条 委員が招集に応じ委員会に出席した時は、その費用を弁償する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、議会広報発行に関し、必要な事項は議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

相良村議会広報の発行に関する条例

平成25年9月25日 条例第20号

(平成25年9月25日施行)