○相良村子ども・子育て会議条例
平成25年9月25日
条例第19号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、相良村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、村長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。