○相良村障害児保育事業補助金交付要項
平成25年3月29日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要項は、障害児の保育を促進し、障害児の処遇の向上を図るため、保育に欠ける障害児を受け入れる特定教育・保育施設に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(補助金交付額)
第3条 補助金の交付額は、別表に定める額と対象経費の実支出額から、寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を選定し、予算の範囲内で村長が決定するものとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 障害児保育事業補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 障害児保育事業計画書(様式第3号)
(3) 当該補助金に係る収支予算書(様式第4号)
(4) その他村長が必要と認める書類
第5条 村長は、前条の申請書の提出があった場合において、審査のうえ、補助金の交付を決定するものとする。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定内容を申請者に通知するものとする。
(補助金の返納)
第7条 村長は、補助金の交付を受けた特定教育・保育施設が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、該当取り消しの部分について、既に補助金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) この要項に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(3) その他村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた特定教育・保育施設が、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を、村長に提出しなければならない。
(1) 障害児保育事業補助金精算額調書(様式第6号)
(2) 障害児保育事業実績調書(様式第7号)
(3) 当該補助金に係る収支決算書(様式第8号)
(4) その他村長が必要と認める書類
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この要項は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条及び第3条関係)
区分 | 支給対象児童 | 補助金交付額 | 職員加配要件 |
重度 | 村の住民基本台帳に記載され、かつ、集団保育が可能で日々通所できる児童であって次のいずれにも該当する児童 (1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当支給を停止されている場合を含む。)(以下「特別児童扶養手当支給対象児童」という。) (2) 身体障害者手帳1級~2級の交付を受けている児童又は療育手帳A1~A2の交付を受けている児童 | 月額72,000円×各月初日現在の支給対象児童数×入所月数 | 4人までの対象児童に対し、保育士1名を加配 |
軽度 | 村の住民基本台帳に記載され、かつ、集団保育が可能で日々通所できる児童であって次のいずれかに該当する児童 (1) 特別児童扶養手当支給対象児童 (2) 身体障害者手帳3級~6級の交付を受けている児童 (3) 療育手帳B1~B2の交付を受けている児童 (4) 医療機関の医師の診断書で障害があると診断された児童 (5) 療育事業所へ通所している児童 | 月額36,000円×各月初日現在の支給対象児童数×入所月数 | 8人までの対象児童に対し、保育士1名を加配 |
様式 略