○相良村集落支援員設置要綱

平成25年4月1日

告示第6号

(目的)

第1条 本村における集落生活機能の維持、地域活性化及び産業振興等を図るため、「過疎対策等における集落対策の推進について」(平成20年8月1日付総行過第95号総務省自治行政局過疎対策室長通知)に基づき、相良村集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(任用)

第2条 支援員は、心身が健康で山間地集落等の振興に熱意と識見を有する者のうちから村長が選任し、任用する。

2 前項の規定による支援員の選任は、競争試験又は選考の方法によるものとし、その募集方法、選考の手続等は、別に定める。

(任用期間)

第3条 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 村長は、支援員が次の各号の一に該当するときは、任用を取り消すことができる。

(1) 疾病等のため、活動の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 活動の内容が不適切であると認められるとき。

(3) その他支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(身分)

第4条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第5条 支援員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 集落の巡回及びその状況の把握に関すること。

(2) 集落の住民の意見集約に関すること。

(3) 村又は住民が行う集落の振興施策への協力に関すること。

(4) 集落等の情報発信に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか集落の振興等に関し、村長が必要があると認める職務

(報酬等)

第6条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、相良村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年相良村条例第14号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第7条 支援員の勤務日及び勤務時間は、相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相良村条例第2号)が適用される職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲として任命権者が定める。

(村及び支援員の責務)

第8条 村長は、支援員が業務を達成するための研修等を受講させ、支援員の資質向上を図り、支援員の活動が円滑に実施できるように努めなければならない。

2 支援員は、常に誠意を持って業務に当たり、集落支援の施策等の知識を深めるための自己研鑽に努めるものとする。

(服務)

第9条 支援員は、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実、かつ、公正に遂行しなければならない。

2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(業務の報告)

第10条 支援員は、勤務内容を記録した業務日報を作成し、毎月5日までに、前月分について村長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、必要があると認めるときは、臨時に業務日報の提出を求めることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

相良村集落支援員設置要綱

平成25年4月1日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年4月1日 告示第6号
令和2年3月31日 告示第10号