○相良村営住宅家賃及び敷金の減免要綱

平成25年3月11日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、相良村営住宅条例(昭和39年相良村条例第23号。以下「条例」という。)第16条第18条及び相良村営住宅条例施行規則(昭和52年相良村規則第1号。以下「規則」という。)第12条その他別に定めがあるもののほか、村営住宅の家賃及び敷金減免の実施について必要な事項を定めるものとする。

(減免の決定)

第2条 村長は、前条に規定する申込書を受理した場合は、その内容を審査し、申込人に対し、承認する場合にあっては家賃・敷金減免決定通知書により、承認しない場合にあっては家賃・敷金減免申込却下通知書により通知するものとする。

2 前項の承認には、条件を付すことができる。

(家賃・敷金の減免を受けることができる者)

第3条 村長は、第2条の申込書を受理した場合において、申込人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認するものとする。

(1) 条例第15条第2項に規定する収入の認定後(同条第4項の規定により更正したときは、その更正後をいう。)において生じた事由を考慮して収入を再認定した場合において、当該再認定した収入に基づく家賃の額が、当該村営住宅の家賃の額未満となるとき。

(2) 入居者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)が80,000円以下であるとき。

(3) 入居者又は同居者が、住宅扶助(生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助をいう。以下同じ。)の受給者で、支給される住宅扶助の額が当該村営住宅の家賃の額に満たないとき。

(4) 入居者が、単身で村営住宅に居住し、かつ、住宅扶助の受給者である場合において、当該入居者が入院のため当該住宅扶助を停止されたとき。

(5) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたる療養を必要とし、又は災害により容易に回復し難い損害をうけた場合において、当該療養のために支出した、若しくは支出すべき費用又は災害による損害額のうち村長が認定した額を、世帯収入(村長が認める範囲の収入をいう。)から控除した額が月額80,000円以下であるとき。

2 前項第2号の規定は、当該入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する者に限り適用する。

(1) 就労している者

(2) 入居者又は同居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係である者と認められる者を含む。)

(3) 60歳以上の者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生生徒又は児童

(5) 義務教育就学前の者

(6) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第28号に規定する障害者又は第29号に規定する特別障害者

(7) 医師により就労困難であると判定された者

(8) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者でない者

(9) 第4号第6号及び第7号に準ずる者として村長が特に認めた者

(家賃・敷金の減免を受けることができない者)

第4条 前条の規定にかかわらず、申込人が次の各号のいずれかに該当するときは、村長は減免の承認をしないものとする。

(1) 入居者が、家賃を滞納しているとき。

(2) 入居者が、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条第1項1号及び第3号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 入居者又は同居者が、村営住宅を適正に使用していないとき。

(4) 入居者又は同居者が、村営住宅管理に関し、村長が行う指導又は指示に従わないとき。

(5) 減免申請以前に支払われた家賃及び敷金

(家賃・敷金減免額)

第5条 村長は、第3条第1項の規定により家賃・敷金の減免を行う場合においては、次の各号に揚げる場合に応じ、当該各号に定める額を減額するものとする。

(1) 第3条第1項第2号及び第5号に該当する場合 当該村営住宅家賃の額と再認定した収入に基づく家賃の額との差額相当額。

(2) 第3条第1項第2号及び第5号に該当する場合 次の表に揚げる入居者の収入の区分に応じ、当該村営住宅の家賃額に次の表に揚げる率(以下「減免率」という。)を乗じて得た額(その額に100円未満があるときは、端数は切り捨てた額)

入居者の収入

減免率

0円の場合

50%

0円以上20,000円以下

40%

20,000円以上40,000円以下

30%

40,000円以上60,000円以下

20%

60,000円以上

10%

(3) 第4条第1項第3号に揚げる場合 当該村営住宅の家賃の額と支給される住宅扶助の額との差額相当

(4) 第4条第1項第4号に揚げる場合 当該村営住宅の家賃全額

(5) 敷金については、次の表に揚げる入居者の収入区分に応じ、減免率を乗じて得た額

入居者の収入

減免率

0円以上40,000円未満

100%

40,000円以上80,000未満

50%

(減免期間)

第6条 村長は、第2条第1項に規定により家賃の減免を行う場合においては、第2条に規定する家賃減免申込書を受理した日の属する月の家賃から減免するものとし、認定された第3条各項の条件を満たしている期間とする。

2 減免期間は1年に1度、収入認定時に見直しをするものとする

(減免の取消し)

第7条 村長は、第2条第1項の規定により家賃の減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免の決定を取消するものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により家賃の減免の承認を受けたとき。

(2) 第4条に規定する減免の理由が消滅したと村長が認めたとき。

(3) 入居者又は同居者が第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の取消しは、家賃減免決定取消通知書により通知するものとする。

(申込書等の様式)

第8条 この要綱による申込書その他の書類の様式については、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

相良村営住宅家賃及び敷金の減免要綱

平成25年3月11日 告示第3号

(平成25年4月1日施行)