○相良村職員懲戒等審議会規程
平成25年4月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 職員の懲戒及び分限に関する事項を審議するため、相良村職員懲戒等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
(会長等)
第3条 会長は副村長をもって充て、副会長は、教育長をもって充てる。
2 委員は、総務課長の職にある者をもって充てるほか、課長職にある者のうちから必要の都度村長が任命する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
会長、副会長ともに事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、必要に応じ、議事に関係ある職員に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
3 審議会の議事は非公開とし、何人も、その内容は他に漏らしてはならない。
(委員の除斥)
第5条 委員が審議会の議事の当事者、又は議事に直接関係のある者であるときは、当該委員は、その会議に出席することはできない。ただし、審議会委員の同意があったときは、この限りではない。
(審議会の経過及び結果の報告)
第6条 会長は、審議会の経過及び結果について、村長に報告しなければならない。
(審議会の事務)
第7条 審議会の事務は、総務課で処理する。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。