○相良村農地・農業用施設等小規模災害復旧事業補助金交付要綱
平成24年12月10日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第5項に規定する農地及び農業用施設等の災害において、農業者及び農業者の組織する団体等が行う小規模災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、相良村補助金等交付規則(昭和58年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業」とは、国の災害復旧事業の対象とならない復旧に要する村内の農地及び農業用施設(農道を含む。)の災害復旧事業をいう。
2 この要項において「農地」とは、耕作の目的に供されている土地をいい、「農業用施設」とは、農地の利用又は保全上必要な施設であって、次に掲げるものをいう。
(1) 農業用排水施設
(2) 農地又は農作物の災害を防止するために必要な施設
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者等」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他必要とする書類
2 第1項の交付申請書の提出部数は、1部とする。
(補助金等の交付の条件)
第6条 補助金等の交付の条件は、規則第5条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 災害発生を速やかに村に報告した箇所であること。
(2) 現に災害を受けた農地又は農業用施設等の原形復旧であること。
(3) 通常の維持管理を行っている施設であること。
(4) おおむね6月以内に国などの補助事業として採択される見込みがないこと。
(5) 復旧に係る他の補助事業の助成を受けていないこと。
(補助事業の遂行)
第8条 補助事業者等は、法令、条例及び規則の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。
2 村長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し補助事業等の遂行状況について報告を求めることができる。
(交付申請の取下げ)
第9条 交付申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
(補助金の実績報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した補助金実績報告書(様式第7号)に、次の書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支清算書(様式第3号)
(3) その他必要とする書類
(補助金の額の確定等)
第11条 村長は、補助金の実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第8号)により補助事業者等に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第12条 補助金等の交付は精算払とする。
2 補助事業者等は、補助金の額の確定通知書を受理した後に、補助金交付請求書(様式第9号)を村長に提出するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、村長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとした場合
(2) 補助金の交付の条件に違反した場合
(立入検査等)
第14条 村長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、補助事業者等に対して報告を求め、又は当該職員に帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業種目 | 事業内容 | 補助対象基準 | 補助率 |
農地 | 農地災害復旧事業 | 水田流入土砂の除去、畦畔、石積、表土などの復旧等 | 異常な天然現象により生じた災害により被災した農地で、国の暫定法に基づく災害復旧事業に該当しない工事費40万円未満の農地復旧(自力復旧含む。) | 工事費の80%以内 機械リース料 80%以内 |
農業用施設 | 農業用施設災害復旧事業 | 頭首工、用水路、排水路、農道の土砂除去 | 異常な天然現象により生じた災害により被災した農業用施設で、国の暫定法に基づく災害復旧事業に該当しない工事費40万円未満の農業用施設復旧 | 工事費の80%以内 機械リース料及び資材費等 80%以内 |
様式 略