○相良村村民生活相談総合推進委員会設置要綱

平成24年11月15日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多重債務、生活困窮等の村民からの深刻な生活相談に対し、関係各課等が連携し、問題を解決するための積極的な施策の推進及び生活再建の支援を図るため、相良村村民生活相談総合推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消費生活全般の相談に関すること。

(2) 生活支援の相談に関すること。

(3) 高齢者、障がい者及びひとり親家庭の生活支援に関すること。

(4) 自殺防止対策に関すること。

(5) 村民生活相談総合推進の啓発に関すること。

(6) 税、各種料金等の徴収に関すること。

(7) その他、村民の生活相談に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、保健福祉課長をもって充てる。

3 副委員長は、福祉係長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課職員

(2) 税務課職員

(3) 保健福祉課職員

(4) 産業振興課職員

(5) 建設課職員

(6) 教育委員会事務局職員

(7) 社会福祉協議会・地域包括支援センター職員

(8) その他村長が必要と認める者

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(個人情報等の管理)

第5条 委員長、副委員長及び委員は、個人情報の取り扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び相良村個人情報保護法施行条例(令和5年相良村条例第1号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮し、相談事案の支援及び解決に関する目的以外に利用し、又は外部に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第15号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

相良村村民生活相談総合推進委員会設置要綱

平成24年11月15日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年11月15日 告示第37号
令和4年6月29日 告示第37号
令和5年3月14日 告示第15号