○相良村高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク会議要綱

平成24年11月9日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき、高齢者及び障害者の虐待防止対策を進めるため、高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所管事項は次に掲げる事項とする。

(1) 虐待に関する予防、早期発見、早期対応再発防止に関すること。

(2) 虐待相談に対する支援と関係機関相互の連携に関すること。

(3) 虐待防止に関する啓発、研修及び情報交換に関すること。

(4) その他虐待に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる関係機関・団体等の長が指定する職員(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 民生委員協議会

(2) 社会福祉協議会

(3) 介護及び福祉関係者

(4) 医療機関

(5) 警察関係機関

(6) 関係行政機関

(7) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 構成員の任期は、2年とする。ただし、構成員に欠員を生じた場合の補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長を置き、構成員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議には、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(個別ケース会議)

第7条 会議は、個別の高齢者等虐待ケース(以下「ケース」という。)について、具体的な支援の内容を検討する必要があるときは、個別ケース会議を置くことができる。

2 個別ケース会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) ケースの情報、経過及び問題把握に関すること。

(2) ケースにおける役割分担及び対処方法の検討に関すること。

(3) ケースの経過報告、評価等の事後検証に関すること。

(4) 再発防止のための検討に関すること。

3 個別ケース会議は、構成員の属する関係機関等のうち当該ケースの支援を直接担当する関係機関等の職員等で構成する。

4 個別ケース会議は、公開しない。

(秘密の保持)

第8条 会議及び個別ケース会議の構成員は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。構成員でなくなった後も、同様とする。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、保健福祉課において行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

相良村高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク会議要綱

平成24年11月9日 告示第36号

(平成24年11月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年11月9日 告示第36号