○相良村障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成24年11月9日
告示第34号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号、以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制を整備することにより、障害者が住み慣れた地域で尊厳をもって自立した生活が送れるよう生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者自立支援法(平成17年11月7日法律第123号)による。
(事業主体)
第3条 本事業の実施主体は、相良村とする。ただし、その業務の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者虐待防止の体制整備
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認を行う。
イ 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請を行う。
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価を行う。
オ 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求を行う。
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備を行う。
(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築
保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、関係団体及び地域関係組織の代表者等からなる「相良村高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク会議」を設置、障害者虐待の防止、早期発見から個別支援にいたる各段階において関係機関・団体等と連携協力し、虐待のおそれのある障害者や養護者に対する多面的な支援を行っていくためのネットワーク構築に関する協議を行う。
(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会
障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会を行う。
(4) 障害者虐待に関する地域・理解の普及啓発
障害者虐待に関する知識を深めるための、村民等を対象に、研修会等を開催し、普及啓発を行う。
(5) その他障害者虐待に関する事業であって、村長が適当と認めるもの。
第2章 障害者虐待防止センター
(障害者虐待防止センターの設置及び名称)
第5条 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称は「相良村障害者虐待防止センター」とする。
(センターの所掌事務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
(4) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して村長が必要と認める業務
(センター業務の委託)
第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
第3章 通報又は届出時の対応
2 対応の緊急度は、判定チーム(別表2)により判定する。
(緊急一時保護)
第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
別表第2(第8条関係)
構成員 | 相良村保健福祉課長 |
構成員 | 相良村保健福祉課 福祉係長 |
構成員 | 相良村保健福祉課 障害担当者 |
構成員 | 相良村保健福祉課 保健師 |
構成員 | 相良村社会福祉協議会 事務局長 |