○生命保険年金に係る個人の市町村民税及び県民税の特別返還金支給要綱
平成24年8月29日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更を受けて、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第97条の2の規定する所得税に係る特別還付金の支給の趣旨に準じ、個人の市町村民税及び県民税(以下「個人住民税」という。)で、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の期間制限の規定により還付することができない過納金に相当する返還金(以下、「特別返還金」という。)を支給することにより、当該納税者の不利益を補てんし、税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支給の根拠)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支給する。
(特別返還金の支給対象者)
第3条 特別返還金の支給対象者は、租特法第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金に係る所得を有することにより個人住民税に係る納付が過納となった者(租特法第97条の2第1項に規定する特定相続人及び同条第4項に規定する相続人を含む。)とする。
(特別返還金の額)
第4条 特別返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 租税特別措置法第97条の2第5項に規定する特別還付金の額の計算の例により算定した返還すべき過納金
(2) 還付加算金相当額
(1) 租税特別措置法第97条の2第3項に規定する特別還付金請求書を提出した者 特別還付金支給決定通知がされた日の翌日から起算して一月を経過する日
(2) 前号に掲げる者以外の者 過納金の納付があった日
3 前2項の金額を算定する場合の端数処理については、法第20条の4の2の規定を準用する。
(特別返還金の請求)
第5条 特別返還金の支給を受けようとする者は、平成25年12月末日までに個人住民税特別返還金請求書(第1号様式)を市町村長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第6条 市町村長は、前条に規定する請求書の提出があったときには、審査のうえ、適正と認めるときは特別返還金の支給を決定する。
2 市町村長は、前項の審査により特別返還金の支給を不適当と認めるときは、特別返還金を支給しないことを決定する。
(特別返還金の支給)
第8条 市町村長は、第6条第1項の規定による支給決定の通知をしたときは、請求者に対し、すみやかに特別返還金を支給するものとする。
(決定の変更)
第9条 市町村長は、支給の決定をした特別返還金が過大又は過小であることが判明したときは、当該決定に係る特別返還金の変更を決定(以下、「変更決定」という。)するものとする。
(変更決定に係る特別還付金の支給)
第11条 市町村長は、第9条の規定による変更決定をした場合において、当該変更決定前の特別返還金が増加するときは、請求者に対しすみやかに増加する特別返還額を支給するものとする。
(特別返還金の返還)
第12条 市町村長は、特別返還金を支給した後において、虚偽その他不正な手段により特別返還額の支給を受けたことが判明したとき又は変更決定により特別返還額が減少するときは、当該支給を行った特別返還金の全部又は一部を返還させるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、特別返還金の支給に必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
様式 略