○相良村学校給食費補助金交付要綱
平成24年8月23日
告示第26号
(趣旨)
第1条 村は、村内小中学校の児童生徒の学校給食に係る食材費について保護者の経済的な負担軽減を図り、子育て支援に資することを目的として、相良村補助金交付規則(昭和58年相良村規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の対象及び補助額)
第2条 補助金は、学校給食の食材費について交付するものとし、その額は、次のとおりとする。
区分 | 補助金の額 |
小学校に在籍する児童 | 月額2,700円 |
中学校に在籍する生徒 | 月額3,000円 |
(補助金の交付申請手続)
第3条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。
2 補助金の申請者は、相良村学校給食共同調理場長(以下「申請者」という。)とする。
(補助金の交付決定通知)
第4条 村長は、補助金の交付の決定を行ったときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(内容の変更等)
第5条 補助事業者は、事業の内容を変更し、中止しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第2号)により、村長の承認をうけなければならない。
(概算払)
第6条 村長は、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金を交付できる。
(実績報告)
第7条 規則第13条の規定による実績報告書は、様式第3号によるものとする。
2 実績報告書の提出は、事業完了の日から起算して30日を経過した日までに行わなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第8条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成28年告示第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相良村学校給食費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる学校給食に関する給食費助成について適用し、同日前に行われた学校給食に関する給食費助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略