○相良村身体障がい者相談員設置要綱

平成24年7月20日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、身体に障がいがある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障がいのある者が地域で共に生きるための意識啓発等を行う身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。

(業務委託)

第2条 村長は、前条の目的を達成するため、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障がいのある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動でき、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、身体障がい者のうちから、氏名及び連絡先を公表、周知されることに同意できる者に対し、第3条に掲げる業務を委託する。

(相談員の業務)

第3条 相談員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障がい者に対する村民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って、地域で共に生きるための意識啓発に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、村、民生委員、相談支援事業者等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第5条 相談員の業務委託期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度途中で業務を委託した場合の期間については、委託をした日から属する年度の3月31日までとする。

(委託料及びその支払方法)

第6条 村長は、相談員に対し、委託料を支給するものとし、その支払方法は次によるものとする。

(1) 委託料は、業務活動期間(業務活動報告書の提出があった期間)に応じて算出しその額は、村長が別に定めるところによるものとする。

(2) 前号の委託料は、年1回まとめて支払うものとする。

(3) 第1号の期間の算出において、月の途中で業務を辞退又は解除した場合は、日割り計算を行わず、辞退又は解除した日の属する月分も支払うものとし、後任者の委託料は、翌月分から支払うものとする。

(4) 相談員が死亡した場合における委託料の支払いについては、国民年金法に規定する未支給年金の支給方法を準用するものとする。

(業務委託の解除)

第7条 村長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、相談員に対する業務を解除することができるものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えることができないと認められる場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない行為があった場合

(秘密の保持)

第8条 相談員は、委託を受けた業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(身分証明書の携帯)

第9条 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する身分証明書(様式第1号)を携帯するものとする。

2 相談員は、業務の委託期間が終了した時は、すみやかに前項に規定する身分証明書を村長に返還しなければならない。

(帳簿等の整備等)

第10条 相談員は、その業務を行うため、必要なケース記録その他の帳簿等を整備するものとする。

2 相談員は、2ヶ月ごとの活動状況について、身体障がい者相談員活動状況報告書(様式第2号)により、翌月の10日までに村長へ報告しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

相良村身体障がい者相談員設置要綱

平成24年7月20日 告示第24号

(平成25年4月1日施行)