○相良村地域情報化推進検討本部設置要綱

平成22年3月29日

告示第39号

(設置)

第1条 地域情報化の推進を図るため、相良村地域情報化推進検討本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 情報政策に関する調査研究に関すること。

(2) 地域情報通信基盤に関するニーズの把握に関すること。

(3) その他情報化背作の推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長には村長を、副本部長には総務課長をもって充てる。

3 委員は、各課、議会事務局、農業委員会、教育委員会の課長等をもって充てる。

4 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部の会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。

3 所掌事務の遂行にあたって必要があると認めるときは、専門的な知識又は経験を有する者等の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(検討部会)

第5条 本部には、必要に応じて検討部会を置くことができる。

2 検討部会の会員は、村職員のうちから村長が任命する。

3 検討部会に、部会長及び副部会長を置き、検討部会の会員の互選によりこれを定める。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成22年3月30日から施行する。

相良村地域情報化推進検討本部設置要綱

平成22年3月29日 告示第39号

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月29日 告示第39号