○相良村地域情報化推進検討委員会設置要綱
平成22年3月29日
告示第38号
(設置)
第1条 地域情報化を推進するにあたり、本村における情報システムの適正な導入と住民サービスの向上や行政サービスの効率化・高度化のあり方について、各界の幅広い観点から意見を求めるため、相良村地域情報化推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 情報通信基盤整備後の運用に関すること。
(2) その他情報化施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成し、このうちから村長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長)
第4条 委員会には委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
3 第2項の規定にかかわらず、委員会は委員長が委員会を招集するいとまがないと認めるとき、その他やむを得ない理由があるときは、全委員に対する回議をもって開催したものとすることができる。
4 委員長が必要と認めるときは、所掌事務に関係のある事項について専門的な知識又は経験を有する者等の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画商工課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年3月30日から施行する。
附則(令和6年告示第46号)
この告示は、令和6年12月1日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
委員 | 学識経験者 2名以内 |
関連団体等 8名以内 | |
公募村民 2名以内 | |
事務局 | 企画商工課 |