○相良村ごみ収集ステーション設置事業補助金交付要綱

平成5年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、美しい生活環境の保全と公衆衛生思想の向上に資するため、各家庭から排出される可燃物及び不燃物のごみ等を分別して収集し、地域の環境の改善を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 村長は、第1条の目的のために、ごみ収集ステーションを設置する地区に予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金は、事業費の2/3以内とし、新設の場合は25万円、修繕の場合は12万5千円を限度とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助の条件)

第4条 補助金の交付対象となるごみ収集ステーションは、村が示す構造、材質及び規格を満たすものでなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする地区は、相良村ごみ収集ステーション設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な添付書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、この補助金申請書には、ごみ収集ステーション設置場所の土地が確保されていることを要件とする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、第5条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、補助金の交付等を決定し、指令書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業着手届及び完了届)

第7条 補助事業者は、第6条の規定により決定があった場合は速やかに工事に着手するとともに、村長に事業着手届(様式第3号)を提出しなければならない。

また、事業が完了した場合は、事業完了届(様式第4号)を提出しなければならない。

(事業計画変更)

第8条 補助事業者は、事業計画内容に重要な変更が生じた場合は、速やかに事業計画変更申請書(様式第1号の2)を提出し、村長の承認を得なければならない。

(竣功検査等)

第9条 村長は、補助事業者から事業完了届があった場合、速やかに工事の竣功について検査をしなければならない。

(補助金の交付請求)

第10条 補助金の交付指令(様式第2号)を受けた者は、別記様式により補助金の請求書を村長に提出するものとする。

(補助金の支払い)

第11条 村長は、前条の補助金の請求書を受理したときは、その内容を審査のうえ、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(交付の取り消し等)

第12条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の取り消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請等をしたとき。

(3) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(4) ごみ収集ステーションの設置場所が確保できなくなった場合。

(協力義務)

第13条 地区住民は、ごみ収集ステーションを有効に活用し、ごみ収集ステーション及びその周辺を清潔にしなければならない。

(村の責務)

第14条 村は、設置されたごみ収集ステーションが適性に維持管理されているか定期的に調査するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第25号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成26年告示第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

様式 略

相良村ごみ収集ステーション設置事業補助金交付要綱

平成5年4月1日 告示第30号

(令和5年7月14日施行)