○相良村認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱
平成24年5月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という)において、要介護者及び要支援2の認定を受けた者を受け入れ、家賃、食材料費及び光熱水費の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行っている事業者を対象として助成を行うことにより、低所得者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(軽減対象者)
第2条 軽減対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条各号に規定する介護保険の被保険者(法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載を受けている者を除く。)のうち、事業所の利用者であってその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事業にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、軽減対象者が配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)に村民税が課されていない者であり、かつ、当該被保険者及びその者の配偶者が.所有する現金、預貯金、有価証券その他これらに類する資産の合計額が、次の第1号から第3号に揚げる区分に応じ、当該第1号から第3号に定める額以下である者とする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の5第1項第1号イに規定する公的年金等の収入金額等(以下「公的年金等の収入金額等」という。)が80万円以下である場合 1,650万円(当該軽減対象者に配偶者がない場合にあっては、650万円)
(2) 公的年金等の収入金額等が80万円を超え120万円以下である場合 1,550万円(当該軽減対象者に配偶者がない場合にあっては、550万円)
(3) 公的年金等の収入金額等が120万円を超える場合 1,500万円(当該軽減対象者に配偶者がない場合にあっては、500万円)
(利用者負担額の軽減の程度)
第3条 利用者負担額の軽減の程度は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に属する者 1日 1,000円
(利用者負担額の軽減の申請)
第4条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(助成の対象)
第6条 助成の対象は、事業所が第3条の規定により、利用者負担を軽減した総額とする。
(決定通知書の提示)
第7条 決定の通知を受けた者(以下「適用者」という。)は、第3条のサービスを受けるときは、当該法人等に対し決定通知書を提示しなければならない。
(助成金の請求等)
第9条 助成金の交付を受けようとする事業所は、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減助成金交付請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは事業所に助成金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成29年告示第31号)
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和3年告示第27号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。