○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年2月24日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を次のように定める。

(1) 相良村基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 相良村基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(3) 定住自立圏形成協定を締結し、又は変更すること。

(4) 定住自立圏形成協定の廃止を求める旨を通告すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年2月24日 条例第2号

(平成26年6月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年2月24日 条例第2号
平成26年6月23日 条例第10号