○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成24年2月24日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を次のように定める。
(1) 相良村基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
(2) 相良村基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。
(3) 定住自立圏形成協定を締結し、又は変更すること。
(4) 定住自立圏形成協定の廃止を求める旨を通告すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。