○相良村公金取扱金融機関事務取扱要領

平成23年7月25日

告示第26号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、相良村指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び相良村収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における相良村の公金(以下「公金」という。)の取り扱いについて定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(2) 総括店 指定金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払の事務(以下「出納事務」という。)を総括する店舗をいう。

(3) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち公金の収納事務の取りまとめを行う店舗をいう。

(4) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち公金の収納事務を取り扱う店舗をいう。

(事務取扱の基本原則)

第3条 公金取扱者は、法令及び相良村の定める諸規定に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取り扱うものとする。

(指定金融機関の責任)

第4条 指定金融機関は、収納代理金融機関を総括し、相良村の公金取扱について一切の責任を負うものとする。

(取扱店舗と標札の掲示)

第5条 指定金融機関等は、その本支店(出張所等)において、公金を取り扱うものとする。

2 指定金融機関は、「相良村指定金融機関」と記した標札をその総括店、収納取扱店の店頭に掲げることができる。

3 収納代理金融機関は、「相良村収納代理金融機関」と記した標札をその取りまとめ店、収納取扱店の店頭に掲げることができる。

(取扱日及び取扱時間)

第6条 指定金融機関等の公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間に行うものとする。

(印鑑届)

第7条 指定金融機関等は、公金取扱に関して使用する印鑑の印影を会計管理者に「印鑑の調製・改刻・廃棄届」(様式第1号)により届出なければならない。

(収納金の預金への受入)

第8条 総括店は、取扱った収納金について、即日、相良村名義の預金口座により整理しなければならない。

第2章 収納事務

(納入通知書等による収納)

第9条 指定金融機関等が公金を収納する場合は、相良村の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。

2 納入通知書等の金額を改ざんし、又は訂正したもの等が提出された場合は、その公金を受け入れてはならない。

3 総括店は、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金その他これらに類する歳入金について、会計管理者から納入に関する書類をもって、収入の依頼を受けたときは、これを確認し当該金額を収納金として取り扱わなければならない。

4 総括店は、前項に定めるもののほか、収納金について振込又は送金があったときは、ただちに会計管理者に通知するとともに前項の定めに準じて取り扱わなければならない。

(現金及び証券による収納)

第10条 指定金融機関等が払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添えて、現金及び証券による公金の納付を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者、納入番号、会計年度、金額等)が一致しているかどうかを確認する。

(2) 現金及び証券と照合のうえ、各片の領収印欄へ第7条に定める出納印を押印し領収書を切り離して納入者に交付する。

(収納できる証券の種類)

第11条 収納できる証券は、納付金額を越えないもので次のものに限られる。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関等(以下「会計管理者等」という。)を受取人とする記名式小切手で、次の要件を具備するもの。ただし、その支払が確実でないと認められるものは受領を拒絶することができる。

A 支払人 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関。

B 支払地 翌営業日までに支払のために呈示することができる地域。

C 振出人 納入者又は金融機関振り出しのもの。

D 支払の呈示 呈示期間内に呈示をすることができるもの。

(2) 会計管理者等を受取人とする振替振出証書若しくは為替証書又は持参人払式の為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの。

(3) 無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日が到来したもの。ただし、利札については支払の際に所得税が課税されるものは税額を控除した金額による。

2 小切手に納入者の裏書きを徴する。

3 納入通知書等の各片に「証券受領」と記載する。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が公金の一部であるときは、納付証券の金額を付記する。

4 指定金融機関等は納付証券をすみやかに呈示して、支払の請求をしなければならない。

5 納付証券につき支払の拒絶があった場合、指定金融機関等はただちに収納を取り消し、証券不渡報告書(様式第2号―①)を作成し、当該納付証券を添えて会計管理者に報告するとともに、証券が不渡りになった旨を証券不渡通知書(様式第2号―②)を作成し納付者に通知する。

(口座振替による収納)

第12条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による公金の納付の請求を受けたときは、「預金口座振替に関する契約書」により取り扱うものとする。

(預金利子の納付)

第13条 総括店は、相良村の預金について利子が付されたときは、ただちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い収納するものとする。

(過誤払の返納金)

第14条 指定金融機関等は、返納通知書を添えて返納があったときは、公金の収納の例により取り扱うものとする。

(払込金の領収)

第15条 指定金融機関等は、出納員又は徴収事務及び収納事務受託者から納入通知書に、払込書を添え公金の払い込みを受けたときは、これを領収し、領収書を払込者に交付しなければならない。

(収納取扱店の収納金の処理)

第16条 指定金融機関収納取扱店は、公金を収納したときは、納入通知書等を添付して、ただちに総括店に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関収納取扱店は、公金を収納したときは、納入通知書等を添付して、ただちに取りまとめ店に送付しなければならない。

3 取りまとめ店は、公金を収納したとき、又は収納代理金融機関収納取扱店から送付を受けたときは、公金収納金日計表(様式第3号―①)を添付のうえ、取りまとめ店については収納日から起算して3営業日の正午までに、収納取扱店については収納日から起算して4営業日の正午までに総括店に払い込まなければならない。

4 総括店は、取りまとめ店から払い込みがあったときは、これを領収し、公金収納金領収書(様式第3号―②)を当該収納代理金融機関に交付しなければならない。

5 総括店は、指定金融機関及び収納代理機関の公金収納にかかる証票を、収納日から7日以内に「公金収納金日計報告書」(様式第3号―③)並びに「公金収納金領収書」(様式第3号―④)に内容を記載し、取扱印を押印のうえ会計管理者へ送付しなければならない。

6 会計管理者は、送付された証票の記載内容確認後、「公金収納金領収書」(様式第3号―④)に領収印を押印して、領収日から7日以内に総括店に送付しなければならない。

(収納金の受入)

第17条 総括店は、公金を収納したとき、又は指定金融機関収納取扱店若しくは取りまとめ店から送付を受けたときは、即日、相良村名義の預金口座に受け入れなければならない。

第3章 支出金の取扱

(口座振替払)

第18条 総括店は、会計管理者から口座振替依頼書に小切手又は普通預金払戻請求書を添え、口座振替払の依頼を受けたときは、すみやかに口座振替払の手続きをしなければならない。

第4章 一時借入金・歳入歳出外現金

(一時借入金の収納)

第19条 総括店は、会計管理者から払込書を添え、一時借入金の払い込みを受けたときは、歳入金の収納の例により取り扱わなければならない。

2 総括店は、一時借入金について振込又は送金があったときは、ただちに会計管理者に通知するとともに前項の定めに準じて取り扱わなければならない。

(一時借入金の取扱)

第20条 総括店は、会計管理者から一時借入金償還の普通預金払戻請求書の交付を受けたときは、第19条の例により取り扱わなければならない。

(歳入歳出外現金の取扱)

第21条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の取扱は、特別の定めがあるものを除くほか、歳計現金の収納及び支払の例により取り扱うものとする。

第5章 計算報告事務

(収支残高確認報告書の作成)

第22条 総括店は、毎月末時点における相良村関連預金残高及び手持現金残高を合計した相良村収支残高確認報告書を作成し、すみやかに会計管理者に提出するものとする。

第23条 指定金融機関等は、関係帳簿、書類をその会計年度終了後5年間保存するものとする。

この要領は、平成23年8月1日から施行する。

(平成31年告示第15号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

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相良村公金取扱金融機関事務取扱要領

平成23年7月25日 告示第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成23年7月25日 告示第26号
平成31年4月1日 告示第15号