○相良村鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成23年11月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第139号)第4条に基づく相良村鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき相良村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。
(職務の内容)
第2条 実施隊の職務の内容は次のとおりとする。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) その他目的達成に必要な事項。
(実施隊の構成等)
第3条 実施隊に相良村鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。
2 隊員は相良村役場職員のうちから村長が指名する。
(組織)
第4条 実施隊に隊長及び副隊長を各1人置く。
2 隊長は、産業振興課長が務め、実施隊の業務を統括する。
3 副隊長は、産業振興課林務係長が務め、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 隊員の任期は、当該年度の3月31日までとする。
2 隊員は、再任することを妨げない。
(費用)
第6条 実施隊の、捕獲に伴う損害の賠償のための保険料及び捕獲に要する経費は村が負担する。
(事務局)
第7条 実施隊の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。