○相良村くま川鉄道経営安定化補助金交付要項

平成23年3月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉球磨地域に不可欠な広域幹線公共交通機関であるくま川鉄道の経営安定化を図るため、予算の定めるところにより、くま川鉄道株式会社(以下「会社」という。)に対し、相良村くま川鉄道経営安定化補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるところによる。

(1) 会社の前事業年度において、その経営する鉄道事業の損益計算において生じた経常損失額に相当する経費

(2) 会社の鉄道事業の用に供する車両及び施設の更新、充実及び新増設並びに災害復旧等の費用で特に必要と認められる経費

(3) 地域の交通体系整備とその環境整備のための経費で、特に必要と認められる経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費から国、県、人吉球磨地域交通体系整備助成金等の補助額を控除した額に、別途協議にて決定した当該年度の各自治体の負担額以内で村長が定める額とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、相良村くま川鉄道経営安定化補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

2 前項の申請書に添付する書類は、村長が別に指示する。

3 第1項の申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の村長が指定する日とする。

(補助金の交付決定及び額の確定等)

第5条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、書類の内容を審査し、必要に応じて調査等を行ったうえ適正であると認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行うものとする。

2 村長は、補助金の交付決定及び額の確定を行ったときは、相良村くま川鉄道経営安定化補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の補助金の交付決定にあたり、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第6条 補助金の請求をしようとするものは、相良村くま川鉄道経営安定化補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了の日から起算して、30日を経過した日までに、村長に相良村くま川鉄道経営安定化補助金に係る補助金実績報告書(様式第4号)を提出するものとする。

(補助金の交付取消し及び返還)

第8条 村長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要項の規定に違反したとき。

(2) 申請書に虚偽の記載をしたとき。

(補助金の経理等)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は村長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成22年度以後の予算に係る補助金から適用する。

様式 略

相良村くま川鉄道経営安定化補助金交付要項

平成23年3月16日 告示第3号

(平成23年3月16日施行)