○相良村情報通信基盤整備施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年11月17日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村情報通信基盤整備施設の設置及び管理に関する条例(平成22年相良村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 条例第7条第1項の規定により、申込みすることができる者は、次のいずれかの条件に該当するものとする。

(1) 告知端末機等が設置されていない場合

(2) 地上デジタルテレビ放送が難視聴と認定された場合

(加入の申込み等)

第3条 前条第1号の規定により、告知端末機等の設置を希望する者は「相良村情報ネットワーク告知端末機等利用申込書」(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申込みを承認したときは、「相良村情報ネットワーク告知端末機等利用決定通知書」(様式第2号)により当該申込者に対し通知するものとする。

3 前条第2号の規定により、地上デジタルテレビ放送の再送信を受けようとする者は、「相良村情報ネットワーク地上デジタル対策機利用申込書」(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の規定による申込みを承認したときは、「相良村情報ネットワーク地上デジタル対策機利用決定通知書」(様式第4号)により当該申込者に対し通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 条例第7条第3項の規定により変更があった場合は、「相良村情報ネットワーク利用申込事項変更届出書」(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(利用の中止)

第5条 条例第9条の規定により、利用を中止しようとする者は、「相良村情報ネットワーク告知端末機等利用中止届出書」(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(自営柱等の敷地占用料)

第6条 伝送設備の架設のために個人等の土地に自営柱本柱及び支柱、又は支線を設置する場合は、敷地占用料を支払うものとし、その額は別表第1のとおりとする。

2 年度途中に設置したときの敷地占用料は月割計算とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(放送管理責任者)

第7条 村長は、告知放送設備の管理業務に必要な放送管理責任者(以下「管理責任者」という。)を任命し、告知放送設備の管理業務を総括させる。

(雑則)

第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前に行われた相良村情報ネットワークの使用に係る手続き、その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の規定に基づいて行われた手続きとみなす。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

 

本柱

支柱

支線

自営柱等敷地占用料(1本あたりの年額)

620円

310円

310円

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相良村情報通信基盤整備施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年11月17日 規則第13号

(令和6年11月25日施行)