○相良村情報通信基盤整備施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年11月17日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村情報通信基盤整備施設の設置及び管理に関する条例(平成22年相良村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 条例第7条第1項の規定により、申込みすることができる者は、次のいずれかの条件に該当するものとする。
(1) 告知端末機等が設置されていない場合
(2) 地上デジタルテレビ放送が難視聴と認定された場合
(自営柱等の敷地占用料)
第6条 伝送設備の架設のために個人等の土地に自営柱本柱及び支柱、又は支線を設置する場合は、敷地占用料を支払うものとし、その額は別表第1のとおりとする。
2 年度途中に設置したときの敷地占用料は月割計算とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(放送管理責任者)
第7条 村長は、告知放送設備の管理業務に必要な放送管理責任者(以下「管理責任者」という。)を任命し、告知放送設備の管理業務を総括させる。
(放送の種類)
第8条 放送の種類は、定時放送及び緊急放送とする。
(放送事項)
第9条 放送事項は、次に掲げるものとする。
(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関する予・警報
(2) 行政に関する事項
(3) その他村長が認めたもの
(放送時間)
第10条 放送時間は、次のとおりとする。
(1) 定時放送は、一般放送及びチャイムとし、放送時間は別表第2のとおりとする。
(2) 緊急放送は、地震、火災、台風等その他緊急を要する事態が発生したとき、又は発生が予想されるとき放送する。
(放送の申込み)
第11条 放送する場合の手続きは、次のとおりとする。
(1) 住民に報知する必要があるものについては、「行政告知放送依頼書」(様式第7号)により放送前日の午前10時までに管理責任者に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。
(3) 外部からの放送依頼についても、前各号を準用し、その場合の放送内容については、放送依頼者が責任を負うものとする。
(4) 管理責任者は、提出された放送依頼書の内容を検討し、放送の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を放送依頼者に通知するものとする。
(放送の制限)
第12条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送方法)
第13条 放送方法は、次のとおりとする。
(1) 一斉放送、一斉緊急放送
(2) グループ放送
(3) 個別放送
(雑則)
第14条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前に行われた相良村情報ネットワークの使用に係る手続き、その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の規定に基づいて行われた手続きとみなす。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
| 本柱 | 支柱 | 支線 |
自営柱等敷地占用料(1本あたりの年額) | 620円 | 310円 | 310円 |
別表第2(第10条関係)
放送時間 |
午前6時40分 |
午後0時40分 |
午後7時40分 |